**ドローン飛行許可申請代行サービス利用約款**

本約款は、アシスト行政書士事務所(以下「乙」という。)が提供するドローン飛行許可申請代行サービス(以下「本サービス」という。)について、乙と本サービスを利用する者(以下「甲」という。)との間で適用される条件を定めるものです。甲が本サービスを利用する際には、本約款に同意したものとみなされます。

### 第1条(サービス内容)
乙は、甲に対し以下のドローン飛行許可申請代行サービスを提供します。
1. **ドローン飛行許可申請代行**:ドローン飛行に関する許可申請書の作成および国土交通省への申請手続き。
2. **独自飛行マニュアルの作成**:甲の要望に応じた飛行マニュアルの作成。

### 第2条(契約の成立)
本サービスの契約は、甲が本約款に同意し、乙の指定する料金を支払い、乙がその入金を確認した時点で成立します。

### 第3条(料金および支払い)
1. 本サービスの料金は以下の通りであり、すべて国土交通省認定ドローンを対象としています。
- **全国包括申請(全国×1機体×1操縦者×1年)**: 16,800円(税込)
- **機体の追加(国土交通省認定ドローン1機)**: 2,640円(税込)
- **操縦者の追加(1名)**: 2,640円(税込)
- **独自飛行マニュアルの作成**: 8,800円(税込)
- **独自マニュアルのみの作成(申請なし)**: 13,200円(税込)
- **更新**: 8,800円(税込)
- **個別申請(1機体×1操縦者)**: 16,800円(税込)
2. 料金は、甲が乙の指定する銀行口座へ振り込みにより支払い、振込手数料は甲の負担とします。

### 第4条(甲の義務)
1. 甲は、乙からの情報提供依頼に対し、7営業日以内に対応するものとします。
2. この義務を怠った場合、乙は本契約を解除することができます。

### 第5条(全額返金保証)
1. 甲が乙に対して正確な情報を提供し、必要な協力を行ったにもかかわらず、ドローン飛行許可申請が不許可となった場合、または申請が完了しなかった場合、乙は甲に対し全額を返金します。
2. ただし、甲の情報提供が不正確であるか、協力不足により不許可となった場合、または申請が行われなかった場合は返金の対象外とします。

### 第6条(キャンセルポリシー)
1. 甲が本契約を任意でキャンセルする場合、以下の規定に従うものとします。
- (1) サービス開始前のキャンセルの場合、乙は甲に対し支払われた料金の80%を返金します。
- (2) サービス開始後のキャンセルの場合、料金は一切返金されません。
- (3) サービス開始の定義は、乙が甲に対し、申請書の作成を開始した時点とします。

### 第7条(契約の解除)
1. 甲または乙は、相手方が本約款に違反した場合、書面による通知をもって本契約を解除できます。
2. 解除による損害については、違反した当事者がその責任を負います。
3. 甲または乙が契約を解除した場合の料金の取り扱いは以下の通りとします。
- (1) 甲の責に帰すべき事由により解除された場合、既に支払われた料金は返金されません。
- (2) 乙の責に帰すべき事由により解除された場合、乙は甲に対し既に支払われた料金の全額を返金します。
- (3) 不可抗力により解除された場合、第8条に定める条件に従います。

### 第8条(不可抗力)
1. 天災、戦争、テロ、ストライキ、法令の改廃、国土交通省のサーバーダウンその他の不可抗力により、本契約の履行が困難となった場合、甲および乙はその責任を免れます。
2. 不可抗力の事由が発生した場合には、乙は速やかに甲にその旨を通知し、可能な限り速やかに対応するものとします。
3. 不可抗力により本サービスの提供が継続不可能となった場合、乙は甲に対し既に支払われた料金を全額返金するものとします。ただし、サービスの一部が既に提供された場合は、その部分に相当する料金を除いた金額を返金します。

### 第9条(損害賠償の制限)
1. 乙は、本サービスの利用に関して甲に生じた損害について、その損害が乙の故意または重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
2. 乙の責任が認められる場合であっても、その賠償額は甲が支払った料金の総額を上限とします。

### 第10条(秘密保持)
甲および乙は、本サービスに関連して知り得た相手方の機密情報を第三者に開示または漏洩してはなりません。ただし、法令に基づき開示が求められる場合を除きます。

### 第11条(データの取り扱い)
1. 乙は、甲の個人情報および機密情報を適切に管理し、サービス提供以外の目的で利用しないものとします。
2. サービス提供の終了後、乙は甲の要求があった場合、速やかにすべての情報を破棄または返却するものとします。

### 第12条(約款の変更)
1. 乙は、甲に対し事前の通知を行った上で、本約款を変更することができるものとします。ただし、契約成立から申請に対する処分が完了するまでの間においては、約款の変更の効力が及ばないものとします。
2. 約款の変更後に甲が本サービスを新たに利用した場合、変更後の約款に同意したものとみなします。

### 第13条(準拠法および管轄裁判所)
本契約は日本法に準拠し、本契約に関連して生じた紛争は、乙の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

### 第14条(協議)
本契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、解決を図ります。

### 第15条(特典に関する免責事項)
1. 甲が本サービスを利用した場合の特典として、空力計画株式会社が運営するドローントレーニングセンターでの教習料金が5%引きとなりますが、次の事項に留意するものとします。
- (1) 特典の内容および条件は予告なく変更される場合があります。
- (2) 特典の利用には、ドローントレーニングセンターの規定する条件に従う必要があります。
- (3) 特典の適用に関連して生じたトラブルや損害について、乙は一切の責任を負いません。
- (4) 特典は、甲本人のみが利用でき、他人への譲渡や換金はできません。