DX認定取得支援業務委託契約書
アシスト行政書士事務所(以下「乙」という。)と、本契約に基づきDX認定取得支援サービスの提供を受ける_______________(以下「甲」という。)は、以下の通り契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は、乙が提供する経済産業省の「DX認定制度」に関する申請支援・書類作成・Web公開等の業務を、甲の委託により乙が代行し、その対価として報酬を受領することを目的とする。
第2条(業務内容)
乙は甲に対し、DX認定取得に必要な以下の業務を、段階的に提供するものとする。業務は以下の5つのフェーズに分類され、各フェーズの開始・完了は、甲の協力状況に応じて乙が判断する。
フェーズ1:DX診断・現状分析(DX推進指標対応)
- IPAが公表する「DX推進指標」に基づき、甲の現状をヒアリング・整理し、定量・定性評価を文書化する。
- 設問回答支援、文脈の構成、戦略の土台となる情報の整備を行う。
フェーズ2:セキュリティアクション(二つ星)申請代行
- IPAの「セキュリティアクション(二つ星)」の登録条件に従い、必要情報の取得および登録作業を代行する。
- セキュリティ専門家の監修により、要件適合の確認と登録証取得を支援する。
フェーズ3:DX戦略文書の作成(ヒアリング構成)
- トップメッセージ、現状課題、KPI、ロードマップ等を含む「DX戦略文書」の構成案を作成し、甲の確認を経て文書化する。
- IPA・経済産業省の審査傾向に適合する内容で構成し、審査通過可能な文章構成を行う。
フェーズ4:NotionでのWeb公開ページ作成
- 作成した戦略文書をベースに、Notionを用いたWebページを作成し、対外的な公開形式に整える。
- レスポンシブ対応、リンク構造、視認性等に配慮したデザインを行う。
フェーズ5:申請提出・差戻し対応
- DX認定に必要なチェックリスト・申請書類を作成し、申請ポータル上での提出を支援する。
- 審査結果に対する差戻しが発生した場合は、その都度、内容を精査し、認定取得に至るまで無償で再申請・修正対応を行う。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、プランの種別に応じて以下の通りとする。
- スタンダードプランの場合:
本契約の締結日から、DX認定の取得が完了する日までとする。 - パーフェクトプランの場合:
本契約の締結日から、DX認定の取得が完了した日からさらに6ヶ月間を含む期間とする。
ただし、支援期間中に甲の都合により中断または終了が申し出られた場合は、乙がその時点で提供済の業務をもって契約を終了できるものとする。 - 上記以外に甲乙が合意した場合は、その合意に基づく期間をもって契約期間とする。
第4条(報酬および支払方法)
- 本契約における報酬は、以下のいずれかの有償プランに基づき、**分割払い(定額)**にて支払うものとする。
【料金表(税込)】
プラン名 | 総額(税込) | 標準期間 | 支払い方法 | サポート内容補足 |
---|---|---|---|---|
スタンダードプラン | 298,000円 | 約3〜4ヶ月 | 月額74,500円×4回(税込) | DX認定取得までのすべてを完全代行 |
パーフェクトプラン | 498,000円 | 約9ヶ月(認定+6ヶ月支援) | 月額49,800円×10回(税込) | スタンダード+KPI運用支援・Notion更新含む |
- 甲は、前項に基づく月額料金を、乙が指定する銀行口座または別途指定する決済手段により、毎月1回、合計4回(スタンダード)または10回(パーフェクト)に分けて支払うものとする。
- 分割期間中にサービスが完了した場合でも、契約期間中の残額については全額を完納するものとする。
- 振込手数料は甲の負担とする。
- 乙は、第1回目の支払いが確認された時点でサービスを開始する。甲が支払いを行わない限り、乙は業務に一切着手しないものとする。
第5条(キャンセル・返金)
- 甲が契約締結後にキャンセルする場合、以下の条件に基づき返金が行われるものとする。
- (1) サービス開始前(第4条第5項に基づく支払い前、およびヒアリング・資料提出前)であれば、支払額の80%を返金する。
- (2) サービス開始後(乙が甲に対してヒアリングまたは情報提供依頼を行った以降)におけるキャンセルについては、返金は一切行わない。
- サービス提供期間中に甲の都合により途中でサービスの中断・終了を申し出た場合、乙はこれまでに提供した業務範囲に応じた作業報酬の全額を請求できるものとし、未完了部分についての返金義務を負わない。
- 前項の申し出をもって、乙はDX認定の取得や申請完了に関する一切の責任を免れるものとする。
第6条(甲の協力義務)
- 甲は、乙がサービス提供を行うにあたり必要な情報提供・確認・意思決定等に協力するものとする。
- 甲の協力不足により業務が中断・中止となった場合、乙はその責任を負わず、料金の返金も行わない。
第7条(再申請・修正対応)
乙は、甲の責によらない差戻しが発生した場合、認定取得まで無償で修正・再申請を行う。ただし、制度変更や甲による情報変更・方針転換等に起因する場合は、別途費用が発生する可能性がある。
第8条(損害賠償および免責)
- 乙の故意または重大な過失を除き、甲に発生した損害について、乙は一切の責任を負わない。
- 乙に責任が認められる場合でも、損害賠償の上限は、甲が支払った金額の総額とする。
第9条(秘密保持)
甲および乙は、本契約の遂行にあたり知り得た相手方の業務情報・個人情報等を第三者に漏洩してはならない。ただし、法令等により開示が義務付けられる場合を除く。
第10条(不可抗力)
地震、天災、法令の改正、審査機関のトラブルその他の不可抗力によって契約の履行が不可能となった場合、甲および乙は互いにその責任を免れる。未実施分の料金については、合理的な精算の上で返金されるものとする。
第11条(契約の解除)
- いずれかの当事者が本契約に違反し、相当期間を経ても是正されない場合、他方当事者は契約を解除できる。
- 解除時の精算については、既に提供済のサービス分を基に協議の上決定する。
第12条(準拠法・管轄)
本契約に関する準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は、乙の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(協議事項)
本契約に定めのない事項や疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、解決を図る。
【署名欄】
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
(甲)
商号(氏名):
代表者名:
住所:
署名または押印:
(乙)
アシスト行政書士事務所
代表:行政書士 渡邊 真二
所在地:〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23 第7松屋ビル303号室
署名または押印: