小規模事業者持続化補助金【第18回】公募要領が公開!受付期間が延びた“本当の理由”と、現場から見た申請準備のポイント
2025年6月30日、「小規模事業者持続化補助金【第18回】」の公募要領(第3版)が公開されました。
第17回の締切から約4ヶ月が経過しての公募となり、例年よりも遅めのスケジュールとなっています。
しかし今回の公募スケジュールの遅れには、単なる制度運営の都合ではない、“現場発”のリアルな事情が背景にあると考えられます。
この記事では、公式情報だけでなく、実際に現場で確認された事実や筆者の体験に基づき、第18回の申請を検討する事業者が注意すべきポイントをまとめました。
📌 第18回のスケジュールまとめ
ステップ | 日程 |
---|---|
公募要領公開 | 2025年6月30日(月) |
申請受付開始 | 2025年10月3日(金) |
商工会・商工会議所での様式第4発行申込締切 | 2025年11月18日(火) |
電子申請締切 | 2025年11月28日(金)17:00 |
見積書等の提出期限 | 2027年1月29日(金) |
補助事業の実施期限 | 2027年2月26日(金) |
実績報告書の提出期限 | 2027年3月10日(水) |
🌀 第17回は「1年ぶりの募集」で応募が集中
2024年度は当初、「小規模事業者持続化補助金は年3回実施」と発表されていました。
しかし実際には、第16回(2024年6月)以来、1年近く公募がありませんでした。
その影響で、第17回(2025年6月締切)は全国的に応募が殺到。
このことが、後述する様々な“現場の混乱”に繋がっていきます。
⏳ 採択発表の遅れが第18回の後ろ倒しにつながった
例年、申請締切から採択発表まではおよそ2ヶ月強。
しかし第17回では、6月13日の締切にもかかわらず、9月下旬の発表となる見込みです(通常は8月下旬が目安)。
事務局は「2〜3ヶ月後の発表」と説明していますが、実質的な遅延であることは否めません。
この遅れがそのまま、第18回の受付スケジュールにも影響していると見てよいでしょう。
🚨 大阪商工会議所で起きた「早期受付停止」の実態
第17回において、筆者自身が大阪商工会議所に直接確認したところ、様式第4の発行依頼について、5月末の時点で新規受付を停止していたことが明らかになりました。
正式には、様式第4の申込締切は**6月3日(火)**のはずですが、締切前にもかかわらず「件数が多すぎる」との理由で予約が打ち切られていたのです。
さらに、「おかしな申請が増えている」ことを理由にしていましたが、書類を見てもいない段階で申請を断るのは制度の趣旨に反します。
しかも大阪商工会議所は、「事務局に相談してほしい」と申請者に責任を転嫁。
当然、事務局には苦情が殺到したようで、その影響が第18回の受付期間延長に繋がったと推察されます。
🧭 「申込締切=面談実施期限」ではないという制度の原則
制度上、様式第4の発行申込締切(第18回では11月18日)とは、
- 面談予約や発行依頼の“申込”の締切であり、
- 面談そのものはその後の日程でも可能、
- 申請締切(11月28日)までに様式第4が発行されていれば有効
というのが正式な扱いです。
つまり、面談実施を理由に5月末に発行依頼を断った大阪商工会議所の対応は、制度上不適切だった可能性が極めて高いと言えます。
これは実質的に、「申請の機会」を事前に閉ざしてしまったとも言え、制度の公平性を損なう深刻な問題です。
🌍 地域によって対応が異なる“様式第4”の現場対応
商工会議所の対応は地域により大きく異なります。
- 大阪・京都・東京などの都市部:面談必須
- その他の地域:メールまたは専用電子システムでのやり取りのみ
→ 面談やヒアリングは実施されないケースがほとんど
つまり、**制度は全国共通でも、実際の運用は“地域差だらけ”**というのが現状です。
京都では「ストーリーを示せ」といった抽象的な要求をされることもあり、担当者の主観による“審査ごっこ”的対応が見られるケースもあります。
❓ 商工会のレビューは本当に採択に影響しているのか?
ここで改めて浮かぶ疑問は、
「様式第4のレビューって、実際に採択にどれくらい影響しているの?」
という点です。
実際、多くの地域では書類提出のみ、内容確認も形式的な対応です。
にもかかわらず、採択されている事業者は一定数います。
このため、
- 面談で細かくチェックされる地域は採択率が高いのか?
- ノーチェックの地域は低いのか?
- 商工会によるレビューに実質的な意味があるのか?
という問題提起がなされても不思議ではありません。
残念ながら、現在は都道府県別の申請件数・採択率データが公開されていないため、検証は困難です。
今後、制度の透明性を高めるためには、地域別採択率の公表と運用実態の見直しが不可欠と言えるでしょう。
🔁 第18回で明記された主な変更点(6項目)
- 見積書提出期限の明記(2027年1月29日)
- 創業型補助金等との重複申請制限が拡大
- 農業・林業・水産業の補助対象がより明確に
- 災害加点の新設(能登半島地震など)
- 赤字でも賃上げする事業者に「優先採択」明記
- 実施・報告のスケジュールに余裕を持たせた構成
いずれも「制度の厳格化」「スケジュールの明確化」「実効性の重視」といった方向性が見られます。
🛠️ 今からできる申請準備とは?
申請開始は10月ですが、「まだ先」と油断するのは危険です。
以下の準備を早めに進めましょう:
- 自社の経営課題と成長戦略を整理する
- 補助事業がその課題解決にどうつながるかを構造化する
- 見積取得に向け、取引先や業者と連絡を取り始める
- 地元商工会の対応を早めに確認しておく
- 必要に応じて専門家のサポートを活用する
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