補助金申請代行は行政書士の独占業務へ──2026年1月1日施行の行政書士法改正でグレーゾーンは排除されます
2026年1月1日(令和8年1月1日)、行政書士法の一部改正が施行されます。
今回の改正は、行政書士制度にとって約数十年ぶりの大きな見直しとされ、行政書士の社会的使命や職責が明文化されると同時に、非行政書士による不適正な行政手続きの代行行為に対しても、より明確な規制がかかるようになります。
中でも特に注目すべきは、行政書士法第19条の改正です。
補助金申請やビザ申請、会社設立サポートなどの分野で曖昧なまま続いてきた“グレーな業務”が、この改正により明確に「違法」とされます。
今回は、この第19条改正の内容を中心に、補助金申請代行が行政書士の独占業務であることが法的にどのように整理されるのかを解説いたします。
■ 改正の背景──非行政書士による「脱法業務」が横行
これまで行政書士法第19条には、以下のような表現がありました。
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
この「業として」という文言は、継続性や反復性を伴う場合に限って違法と判断される余地がありました。
その結果、「単発ならOK」「コンサル料という名目なら大丈夫」といった脱法的な非行政書士業務が、一部の業界で常態化していたのが現状です。
■ 改正行政書士法第19条のポイント(2026年1月1日施行)
2026年1月1日より施行される改正法では、第19条が以下のように改められます。
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
この一文が加わることで、以下の点が明確になります:
- 報酬の名目を問わず違法となる(例:翻訳費、支援費、コンサル料など)
- 単発の依頼でも有償であれば「業として」扱われる
- 名義貸しや代理入力なども摘発対象になる可能性あり
これにより、従来グレーとされていた補助金申請サポートやビザ申請代行などが、非行政書士によって報酬を得て行われている場合、明確に違法と判断されるようになります。
■ 想定される違反事例
今回の改正により、次のような業態が摘発対象になる可能性があります:
❌ ケース1:「補助金申請コンサル」業者
行政書士資格を持たない業者が、補助金申請書を一式作成し、報酬を得る。
名目は「支援費」「企画料」としているが、実態は行政手続きの代行であり、違法。
❌ ケース2:「翻訳サービス付きビザ申請サポート」
報酬を得て、在留資格申請書類の作成・提出を行う。
表向きは翻訳サポートだが、内容的には行政書類の作成であり、違法。
❌ ケース3:「設立パック」業者
10万円〜30万円のパッケージ料金で会社設立の行政書類を一括代行。
行政書士資格を持たないまま報酬を得て代行しており、明確な違法行為。
■ 改正の本質:「グレー業務」からの脱却
今回の第19条改正の趣旨は、「新しく禁止される」わけではなく、すでに違法だった非行政書士行為を、より明確に摘発可能とするための明文化です。
とりわけ建設業界や自動車販売業、経営コンサルタント業などで、実質的に行政書士業務が行われている例もありましたが、今後は“名目でごまかす”ことが一切通用しなくなります。
■ 利用者側の注意点
利用者(企業・個人)も、「知らなかった」では済まされない時代になります。
- 非行政書士に補助金申請を依頼してしまい、申請が却下される
- 違法業者が摘発され、申請書が無効扱いとなる
- 知らずに加担したことで、利用者自身が不利益を被る
このようなリスクを避けるためにも、行政書士資格を持つ正規の専門家に依頼することが、法的にも安全かつ確実な手段です。
■ まとめ:補助金申請は行政書士の独占業務です
2026年1月1日からの改正により、行政書士法第19条はさらに明確になり、非行政書士による脱法的な業務は完全に排除される方向に進みます。
補助金申請、会社設立、ビザ手続きなど──
これらの行政書類の作成・提出を有償で代行することは、行政書士の独占業務です。
今後は、グレーな業者に依頼すること自体がリスクになりかねません。
適正に許可を受けた行政書士にご依頼いただくことが、安心・確実な手続きを行う第一歩です。
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