第1条(目的)
本約款は、アシスト行政書士事務所(以下「当事務所」という)が提供する「離婚協議書安心プラン」(以下「本サービス」という)を利用する際の条件を定め、利用者(以下「依頼者」という)と当事務所の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
第2条(サービス内容)
- 当事務所は、依頼者の要望に応じた離婚協議書の作成を支援します。
- 本サービスには、公正証書を利用しない形での法的効力を持つ契約書の作成が含まれます。
- 依頼者の希望に応じて、支払督促を前提とした文書作成のサポートを行います。
- 離婚協議書のデジタル保管および原本保管を希望する場合、別途寄託契約を締結するものとします。
- 必要に応じて、提携弁護士の紹介を行います。
第3条(契約の成立)
- 本サービスの利用申込は、当事務所が提供する申込フォーム、電子メール、または書面により行うものとします。
- 申込後、当事務所が受諾した時点で契約が成立します。
- 当事務所は、業務の遂行が困難と判断した場合、契約を拒否する権利を有します。
第4条(料金および支払方法)
- 本サービスの基本料金は19,800円(税込)とします。
- 追加オプション(デジタル保管・原本保管等)を利用する場合、別途料金が発生します。
- 料金は、銀行振込またはクレジットカード決済により前払いとします。
- 依頼者の都合によるキャンセルについては、原則として返金を行いません。
第5条(免責事項)
- 本サービスは、依頼者の依頼内容に基づいて文書を作成するものであり、離婚後のトラブル発生を完全に防ぐものではありません。
- 当事務所は、支払督促が確実に成功することを保証するものではありません。
- 当事務所が提供する情報は法律相談ではなく、法的助言を必要とする場合には弁護士への相談を推奨します。
第6条(個人情報の取り扱い)
- 当事務所は、依頼者の個人情報を適切に管理し、第三者に開示・提供しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
a. 依頼者の同意がある場合
b. 法令に基づく開示要求があった場合
c. 提携弁護士への紹介が必要な場合 - 個人情報の管理については、情報セキュリティ対策を講じ、漏洩防止に努めます。
第7条(契約の解除)
- 依頼者が以下のいずれかに該当する場合、当事務所は契約を解除することができます。
a. 虚偽の情報を提供した場合
b. 料金の支払いが確認できない場合
c. 当事務所の業務遂行を妨害した場合
d. その他、当事務所が契約継続を困難と判断した場合 - 契約解除による損害について、当事務所は責任を負いません。
第8条(サービス提供の制限)
- 本サービスは、日本国内および海外居住の依頼者を対象とします。
- 依頼者の居住地や状況によっては、対応できない場合があります。
第9条(準拠法および管轄)
- 本約款は、日本法に準拠します。
- 本サービスに関する紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第10条(附則)
- 本約款の内容は、必要に応じて改定することがあります。
- 改定後の約款は、当事務所のウェブサイトに掲載した時点で効力を発生するものとします。
制定日:2025年1月10日