業務委託契約書

______________(以下「甲」という。)とアシスト行政書士事務所(以下「乙」という。)は、以下の通り業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。


第1条(目的)

本契約は、乙が提供する「離婚協議書安心プラン」サービスに関して、甲が乙に対して離婚協議書の作成支援に関する業務を委託することを目的とする。

  • 依頼内容の概要:______________________

第2条(業務内容)

  1. 乙は甲に対して以下の業務を行う。
     - 甲の要望に応じた離婚協議書の作成支援
     - 公正証書を利用しない形での法的効力を持つ契約書の作成
     - 支払督促を前提とした文書作成のサポート(甲が希望する場合)
     - 離婚協議書のデジタル保管および原本保管(希望する場合は別途寄託契約を締結)
     - 必要に応じた提携弁護士の紹介
  2. 甲は、乙からの情報提供依頼を受けた際には、7営業日以内に必要な対応を行うものとする。期限を超過した場合、乙には本契約を解除する権利が発生し、解除時に甲は支払済みの料金の返還を求めることはできず、乙も返還する義務を負わない。

第3条(報酬および支払方法)

  1. 甲は乙に対して以下の報酬を支払うものとする。
     - 基本料金:19,800円(税込)
     - 追加オプション(デジタル保管・原本保管等)利用時は、別途寄託契約を締結し、寄託料金を支払う。
  2. 料金は契約締結後7日以内に銀行振込またはクレジットカード決済により前払いとする。
  3. 乙は、料金の入金確認後に作業を開始する。
  4. 甲の都合によるキャンセルについては、原則として返金しない。
  5. 振込手数料は支払い側が負担する。

第4条(免責事項)

  1. 本サービスは、甲の依頼内容に基づいて文書を作成するものであり、離婚後のトラブル発生を完全に防ぐものではない。
  2. 支払督促が確実に成功することを保証するものではない。
  3. 乙が提供する情報は法律相談ではなく、法的助言を必要とする場合には弁護士への相談を推奨する。

第5条(秘密保持)

甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の個人情報や機密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
a. 甲の同意がある場合
b. 法令に基づく開示要求があった場合
c. 提携弁護士への紹介が必要な場合


第6条(契約の解除)

  1. 甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当する場合、書面による通知をもって本契約を解除することができる。
     a. 虚偽の情報を提供した場合
     b. 料金の支払いが確認できない場合
     c. 業務遂行を妨害した場合
     d. その他、契約継続が困難と判断した場合
  2. 契約解除による損害については、違反した当事者がその責任を負う。

第7条(サービス提供の制限)

  1. 本サービスは、日本国内および海外居住の甲を対象とする。
  2. 甲の居住地や状況により、対応できない場合がある。

第8条(不可抗力)

天災地変、戦争、テロ、ストライキ、法令の改廃等の不可抗力により、本契約の履行が困難になった場合、甲および乙はその責任を免れる。


第9条(準拠法および裁判管轄)

本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じた一切の紛争については、乙の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第10条(協議)

本契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、解決を図る。


20XX年XX月XX日


[甲の氏名]
[甲の住所]
[甲の電話番号]
(署名)


アシスト行政書士事務所
行政書士 渡邊 真二
住所:〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23 第7松屋ビル303号室
電話番号:06-6537-7738
(署名)