離婚協議書保管契約書(寄託契約)

____________(以下「甲」という。)とアシスト行政書士事務所(以下「乙」という。)は、以下の通り契約書(以下「本契約」という。)を締結する。


第1条(目的)

本契約は、甲が作成した離婚協議書について、乙が安全に保管するサービス(以下「本サービス」という。)の内容・条件を定め、甲乙間の権利義務を明確にすることを目的とする。


第2条(保管の対象)

  1. 保管の対象は、乙が作成または甲から提供を受けた離婚協議書の原本およびそのデジタルデータ(タイムスタンプ付きPDF)とする。
  2. 原本は防湿・防虫等の適切な環境で保管し、デジタルデータはパスワード保護およびクラウドバックアップを行う。

第3条(保管期間および料金)

  1. 保管期間および料金は以下の通りとする。
     - デジタル保管のみ
      10年保管:5,000円(税込)
      18年保管:8,000円(税込)
      22年保管:10,000円(税込)
     - 原本保管追加
      デジタル保管料金に加え、5,000円(税込)を加算する。
  2. 保管料金は契約締結後7日以内に前払いする。
  3. 保管期間満了時、甲が更新を希望する場合は満了日の30日前までに乙に通知し、所定の料金を支払う。

第4条(返還請求)

  1. 甲は、保管期間中であっても原本の返還を請求できる。
  2. 返還請求は書面または電子メールで行い、乙は受領後7営業日以内に原本を甲の指定先に送付する。
  3. 返還時の送料は甲の負担とし、本契約締結時にあらかじめ乙が受領するものとする。

第5条(免責事項)

  1. 乙は、次の場合に発生した原本・データの毀損、滅失については責任を負わない。
     a. 地震、火災、風水害、落雷、その他の不可抗力
     b. 戦争、テロ、暴動、法令改廃等の社会的事象
     c. クラウド事業者の障害・停止等、乙の合理的な管理を超える事由
  2. ただし、乙の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。

第6条(秘密保持)

乙は、本契約により知り得た甲の個人情報および離婚協議書の内容を第三者に開示・提供しない。ただし、法令に基づく開示請求があった場合はこの限りでない。


第7条(契約の解除)

  1. 甲が保管料金を支払わない場合、乙は催告のうえ本契約を解除できる。
  2. 本契約が解除された場合、乙は甲に対して速やかに原本を返還し、デジタルデータを削除する。

第8条(廃業・途中解約時の取扱い)

  1. 乙が廃業、破産その他業務の継続が困難となる事由が生じた場合、乙は速やかに甲に通知し、保管中の原本およびデジタルデータを甲に返還するものとする。この場合、乙は未経過期間に相当する保管料金を日割り計算のうえ返金する。
  2. 甲が自己の都合により本契約を途中解約する場合、既に支払われた保管料金は返金しない。
  3. 乙が本サービスに係る業務を第三者に譲渡し、または承継させる場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。甲が承諾しない場合は、第1項に基づき返還および返金を行う。

第9条(準拠法および管轄)

本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じた一切の紛争については、乙の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第10条(協議)

本契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、解決を図る。


20XX年XX月XX日

甲(依頼者)
住所:____________________
氏名:____________________
電話番号:__________________
(署名・押印)

乙(保管者)
アシスト行政書士事務所
行政書士 渡邊 真二
住所:〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23 第7松屋ビル303号室
電話番号:06-6537-7738
(署名・押印)