何も決めずに離婚届だけ出したらどうなる?財産分与・慰謝料の落とし穴を徹底解説!
📌 はじめに:離婚届を出せば終わり?本当に大丈夫?
「もう夫婦関係は破綻しているし、とにかく早く離婚したい!」
「話し合いが面倒だから、先に離婚届を提出して終わらせよう…」
こう考えている人は要注意です。
離婚届を出すだけで婚姻関係は解消されますが、財産分与・養育費・慰謝料・年金分割などの重要な問題が未解決のままになる可能性があります。
後になって「こんなはずじゃなかった…!」と後悔するケースも少なくありません。
本記事では、何も決めずに離婚届を提出した場合に起こる問題点と、後悔しないための対策を詳しく解説 します。
📌 1. 離婚届だけ出したらどうなる?起こりうる5つの問題
✅ 1. 財産分与の請求期限がある(最大2年)
民法第768条2項 では、「離婚後2年を過ぎると、家庭裁判所で財産分与を請求できなくなる」 と明記されています。
離婚届を出しただけでは、夫婦で築いた財産の分け方は決まらない ため、後から請求しようと思っても手遅れになる可能性があります。
📌 よくある後悔ケース
✔ 「結婚してから夫婦で貯めた預金があるのに、全額元配偶者の口座のままだった…」
✔ 「家の名義が相手のままになっていて、売却できなくなった…」
✔ 「会社の退職金も財産分与の対象になると知らずに、何も請求しなかった…」
💡 対策:離婚前に財産分与をしっかり話し合い、公正証書や離婚協議書を作成しておくことが重要!
✅ 2. 養育費の取り決めをしないと、支払われないことが多い
子どもがいる場合、離婚後に養育費を支払うのは当然…と思っているかもしれませんが、離婚届を出すだけでは養育費の支払い義務は発生しません。
そのため、相手が支払わなくなるケースが多発しています。
📌 養育費未払いのリアルなデータ(厚生労働省調査)
- 養育費を受け取っているシングルマザーはわずか24%
- 養育費の取り決めをしなかった母子家庭の90%以上が未払い
📌 実際にあった事例:「養育費を取り決めずに離婚し、元夫が行方不明になったケース」
🔹 ケース:シングルマザーになったAさんの後悔
Aさん(35歳)は、夫の浮気が原因で離婚を決意しました。
元夫は養育費の支払いに前向きではなく、話し合うのも面倒だったため、何も取り決めずに離婚届を提出。
しかし、離婚後1年も経たないうちに、元夫の連絡先が変わり、行方がわからなくなった。
元夫の勤務先に問い合わせても、「すでに退職している」と言われ、養育費の請求ができなくなってしまいました。
Aさんは後になって弁護士に相談しましたが、
✔ 口約束だけでは法的な強制力がない
✔ 公正証書がないと、給与差し押さえなどの強制執行ができない
✔ 相手の居場所がわからなければ、養育費の請求自体が難しくなる
という事実を知り、強く後悔しました。
📌 対策:「離婚前に養育費の取り決めを法的に確定する」
💡 養育費を確実に受け取るためには、離婚前に必ず書面で取り決めをすることが重要!
📌 法的に有効な方法
✅ 公正証書を作成し、「支払わなければ強制執行できる」形にする
✅ 調停や裁判で養育費を取り決め、法的効力を持たせる
✅ 支払い義務を無視された場合の対応策を事前に確認する
✅ 3. 年金分割の手続きをしないと、老後の生活が厳しくなる
離婚した後も、配偶者の年金を分割できる制度(年金分割)があります。
しかし、離婚届を提出しただけでは年金分割は適用されません。
📌 よくある後悔ケース
✔ 「専業主婦だったのに、年金分割の手続きをしなかったせいで、将来の年金が大幅に減った…」
✔ 「相手の厚生年金を分けてもらえることを知らずに離婚してしまった…」
💡 対策:年金分割の手続きは、離婚後2年以内に行う必要があるので注意!
📌 2. 後悔しないために!離婚前にやるべきことチェックリスト
✅ 財産分与(貯金・不動産・退職金・保険など)を明確に決める
✅ 養育費の金額・支払い方法を決め、公正証書を作成する
✅ 年金分割の申請をする(専業主婦・パートの方は特に注意)
✅ 慰謝料を請求する場合は、証拠を集めてから離婚する
✅ 公正証書・調停・裁判を活用して、法的に有効な合意書を作成する
📌 まとめ:離婚届を出すだけでは解決しない!慎重に準備をしよう
離婚届を提出するだけでは、財産分与・養育費・年金分割・慰謝料などの重要な問題は解決しません。
何も決めずに離婚すると、後から取り返しのつかない後悔をする可能性があります。
📌 離婚前にやるべきこと
✔ 財産分与や養育費について話し合い、公正証書を作成する
✔ 慰謝料の請求が必要なら証拠を集め、弁護士に相談する
✔ 年金分割の申請を忘れずに行う
💡 「早く離婚したい!」と思っても、一度立ち止まり、必要な準備をしましょう!
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