共同親権で元夫が子どもを連れ去るリスクは?法制度改正で生じる新たな問題と対策
2024年の法改正により、日本でも共同親権制度が導入 されました。これにより、離婚後も父母双方が親権を持つケースが増えることになります。
しかし、「元夫が子どもを勝手に連れ去ることができるのでは?」 という懸念も広がっています。本記事では、共同親権における「連れ去りリスク」と、その対策について詳しく解説します。
1. 共同親権とは?制度の背景と目的
日本ではこれまで、離婚後は単独親権(通常は母親) となるのが原則でした。しかし、共同親権の導入には以下の目的がありました。
✅ 離婚後も両親が子どもの養育に関わる機会を確保する
✅ 単独親権による一方的な親権行使を防ぐ
✅ 国際標準に合わせ、子どもの福祉を最優先に考える
とはいえ、この制度が「子どもの利益になるかどうか」はケースバイケースです。特に元夫が子どもを連れ去るリスク についての懸念は深刻です。
2. 共同親権と子どもの連れ去り問題
共同親権のもとでは、両親が子どもに関する意思決定を共同で行うことが原則 ですが、次のようなケースではトラブルが発生する可能性があります。
📌 ケース1:元夫が「共同親権だから」と言って子どもを勝手に連れて行く
「俺も親権があるんだから、子どもを引き取るのは当然」と主張し、面会交流の機会を利用して子どもを返さない ケースが増加する可能性があります。
📌 ケース2:DVや虐待の過去がある元夫が共同親権を主張
共同親権では、元夫が過去にDVをしていたとしても、親権を持ち続ける可能性がある ため、母親側が強い不安を抱くケースが多いです。
📌 ケース3:監護権の分担が不明確なため、法的に争うことになる
共同親権であっても、実際に子どもと暮らし、育てるのはどちらかの親が主となります。この「監護権」の取り扱いが曖昧な場合、子どもをどちらが引き取るかを巡って争いが生じる 可能性があります。
3. 共同親権でも子どもの連れ去りは違法?法的な扱い
「共同親権だから、どちらの親が子どもを連れて行っても問題ない」と思われがちですが、実際には無断で子どもを連れ去ることは違法 になる可能性があります。
📜 重要な法律のポイント
✅ 監護権を持つ親の許可なく子どもを連れ去ると「未成年者誘拐罪」になることがある(刑法第224条)
✅ 共同親権でも、日常の監護を担っている親の意思に反すれば、違法と判断される可能性が高い
✅ 無断で子どもを連れ去ると、家庭裁判所で「親権の変更」を求める申し立てが可能
しかし、法制度が十分に整備されていないため、実際に警察が介入するかどうかはケースバイケース です。
4. 共同親権のもとで連れ去りリスクを防ぐ方法
では、子どもの連れ去りを防ぐためには、どのような対策が必要でしょうか?
① 離婚協議書に「面会交流のルール」を厳密に記載する
- 面会の日時・頻度・場所を明確に決める
- 「連れ去りが発生した場合、即時に弁護士・警察に相談する」 という条項を追加
② 面会交流を公的機関が管理する
- 「監視付き面会交流」(第三者機関が面会の場に同席する仕組み)
- 面会交流センターの活用
③ 共同親権でも「監護権」を明確に分ける
- 「主たる監護者を母親とする」 という条項を明記
- 無断で子どもを連れて行った場合、親権変更を求める権利を確保
④ 警察や弁護士と連携できる準備をしておく
- 事前に弁護士と連絡を取り合い、問題発生時の対応を確認
- 地域の警察署に「元夫による連れ去りリスク」について相談しておく
5. Q&A(よくある質問)
Q. 共同親権になったら、元夫が自由に子どもを引き取れるの?
A. いいえ。 共同親権でも、日常の監護を担当する親の意思に反して子どもを連れて行くと違法となる可能性があります。
Q. 連れ去られた場合、どうすればいい?
A. 弁護士・警察に相談し、家庭裁判所に親権変更の申し立てを行うのが最善策です。
Q. 共同親権を回避する方法はある?
A. DVや虐待のリスクがある場合、離婚協議書で単独親権を求める証拠を残すことが重要です。
6. まとめ
✅ 共同親権の導入により、元夫が子どもを連れ去るリスクは高まる可能性がある
✅ 無断での連れ去りは違法だが、法制度が不完全なため対応が遅れることも
✅ 離婚協議書で面会交流ルールを厳密に定めることが重要
✅ 弁護士や警察と連携し、トラブル発生時の対応を準備する
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