再婚後の養育費問題:養子縁組後も元夫から養育費をもらえるのか?

再婚後に養子縁組をした場合、元夫からの養育費の支払い義務はどうなるのでしょうか?

多くの人が「養子縁組をしたら元夫の養育費は打ち切られる」と考えていますが、これは必ずしも正しくありません。重要なのは、離婚協議書にしっかりと取り決めを書いておくことです。この記事では、養育費の扱いについて詳しく解説し、トラブルを防ぐためのポイントを紹介します。


📌 養子縁組と元夫の養育費の関係

1️⃣ 再婚しただけでは養育費はなくならない

まず、再婚するだけでは元夫の養育費の支払い義務は継続します。これは、養育費が「親子の扶養義務」に基づくものであり、再婚自体がその義務を消滅させるものではないからです。

2️⃣ 養子縁組をすると養育費は原則消滅

民法では、養子縁組をすると、養親が実親と同じ扶養義務を負うと定められています。そのため、養親(再婚相手)が新たに扶養義務を負うことになり、元夫の養育費支払い義務は基本的に消滅すると考えられます。

しかし、実際の運用ではケースバイケースです。元夫の支払い義務が直ちになくなるとは限らず、離婚協議書にどう記載したかが決定的に重要となります。


📜 離婚協議書に明記すべき養育費の継続条項

養育費の継続について、離婚協議書にしっかりと記載することで、後々のトラブルを回避できます。

🔹 養育費を養子縁組後も継続する場合

「再婚後、養子縁組が成立しても、元夫は〇〇円の養育費を支払い続ける」

このように明記しておけば、たとえ養子縁組をしても養育費の支払い義務が継続する可能性が高くなります。

🔹 養育費を減額・終了する場合

「養子縁組が成立した時点で、養育費の支払い義務を終了する」

このように取り決めておけば、再婚後のトラブルを防ぐことができます。

どちらの内容を選ぶにせよ、離婚協議書に明記しなければ後々裁判になるリスクがあります。


⚖️ 家庭裁判所の判断と実務上のポイント

離婚協議書に養育費の取り決めがない場合、元夫が養育費の打ち切りを求めて家庭裁判所に申し立てるケースがあります。

🔹 養育費の支払い義務が継続する可能性があるケース
離婚時に「養育費の継続」を合意していた場合(協議書や公正証書がある)
養親(再婚相手)の経済状況が不安定で、元夫の支援が必要な場合
元夫がこれまで一貫して養育費を支払い続けており、子の福祉のために継続が必要と判断される場合

🔹 養育費の支払い義務が消滅する可能性が高いケース
養子縁組後、再婚相手が安定した収入を得ており、養育費が不要と判断される場合
養子縁組の時点で「養育費の支払いは終了」と合意が取れている場合
家庭裁判所で、養育費の終了が適切と判断される場合

家庭裁判所の判断は、「子の最善の利益」を最優先に決定されます。そのため、事前に離婚協議書に記載しておくことで、余計な裁判を防ぐことが可能です。


📌 まとめ:養育費をめぐるトラブルを防ぐために

再婚だけでは元夫の養育費の支払い義務はなくならないが、養子縁組をすると原則として消滅する。
しかし、家庭裁判所の判断や個別の合意次第では、養育費の支払いが継続することもある。
離婚協議書に「養育費の継続」または「養子縁組後の支払い終了」を明記しておくことで、トラブルを防ぐことができる。
離婚協議書の作成を公正証書にしておくと、後のトラブル防止に役立つ。
専門家に相談し、最適な取り決めを事前に行うことが重要。

養育費の問題は、感情的な争いになりやすいものです。しかし、適切な離婚協議書を作成することで、不要なトラブルを防ぎ、子どもの将来を守ることができます。

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