離婚したら子供に会えなくなる?面会交流を確実に実現するための裏ワザ!

離婚後、子供に会えなくなるケースは少なくありません。感情的な対立や親権争いの影響で、面会交流が実現しないことも。しかし、適切な準備と交渉によって、子供と定期的に会う権利を確保できます。本記事では、面会交流を確実に実現するための方法 を紹介し、行政書士ができるサポート についても説明します。


1. 面会交流とは?法的ルールを理解する!

📌 面会交流の基本

面会交流とは、離婚後に親権を持たない親が子供と定期的に会う権利 のことです。家庭裁判所の調停や協議で取り決められます。

面会交流が認められる条件

  • 子供の福祉に反しないこと
  • 親権を持たない親が暴力や虐待をしていないこと
  • 子供の意思も尊重されること

面会交流の方法

  • 直接会う(公園や自宅などで交流)
  • オンライン面会(ZoomやLINEを利用)
  • 手紙やプレゼントのやり取り

⚠️ 要注意! 面会交流が難しくなるケースも
👉 元配偶者が面会交流を拒否する場合
👉 DVや虐待の過去がある場合
👉 子供が強く拒否している場合


2. 面会交流を確実に実現するためのポイント!

💼 面会交流の取り決めは離婚協議書に明記する!

面会交流を確実に実現するためには、離婚協議書を作成し、具体的な面会の条件を明記することが重要 です。

📌 離婚協議書に入れるべき項目
面会交流の頻度と日時(例:月2回、第2・第4日曜日 13:00~17:00)
受け渡しの方法(例:駅で引き渡し、第三者を介在)
オンライン面会のルール(例:週1回30分、Zoomで実施)
面会の監督者の有無(例:親族同伴 or 子供と2人だけ)
特別なイベント時の面会(誕生日・クリスマスなど)

⚠️ 面会交流の取り決めをしないとトラブルに!
👉 離婚後、相手が一方的に拒否して子供と会えなくなる
👉 面会日程の調整で毎回揉める
👉 子供に会うこと自体を忘れられてしまう…

📌 行政書士のサポート

  • 離婚協議書を作成し、面会交流の条件を明文化する
  • 必要に応じて信頼できる弁護士を紹介(交渉が必要な場合)

3. 相手が面会交流を拒否した場合の対処法!

💡 裁判所を活用する!

元配偶者が面会交流を拒否する場合、家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てることができます。

📌 面会交流調停の流れ
申し立て(家庭裁判所に面会交流を求める書類を提出)
調停期日の決定(裁判所から日程調整の連絡が来る)
調停で話し合い(調停委員が間に入って調整)
合意ができれば調停成立!(面会交流のルールが確定)
合意できなければ審判へ(裁判所が面会交流の可否を判断)

⚠️ 面会交流調停が有効なケース
👉 相手が感情的になり、話し合いが進まない場合
👉 一方的に面会を拒否され、子供に会えない場合
👉 既に決めた面会交流ルールを守ってもらえない場合

📌 行政書士のサポート

  • 調停申し立ての準備をサポート(ただし、代理は弁護士のみ対応可能)
  • 離婚協議書の作成でトラブルを未然に防ぐ

4. 面会交流をスムーズに進めるためのコツ!

💰 金銭的支援を交渉の材料にする!

面会交流を実現するために、相手に金銭的なメリットを提示するのも一つの方法です。

📌 交渉の材料として使えるもの
養育費の増額や支払い条件の緩和
学費や習い事の費用の一部負担
相手の希望する面会交流のルールを一部受け入れる

💡 「面会交流を実現するための交渉術!」
👉 面会交流 拒否されたら で検索すると…法的手続き以外にも解決策がある!
👉 面会交流 交渉 成功事例 で調べると…金銭的支援を上手く活用したケースが多数!


5. まとめ

💡 面会交流は子供の権利!親の都合で制限されるべきではない!
💡 離婚協議書に面会交流の条件を明記し、トラブルを未然に防ぐ!
💡 相手が拒否した場合は家庭裁判所の調停を活用!
💡 交渉が難しい場合は弁護士に相談し、確実に面会の権利を確保!

📌 当事務所では、面会交流に関する離婚協議書の作成を19,800円(税込)で承ります。
📌 長期保管オプションも提供し、紛失や改ざんリスクを防ぎます。(但し、公正証書にしない場合に限る)
📌 オプションで公証役場への提出代理も対応可能(行政書士法 第1条の3 第1項)。

 


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