【協議離婚の落とし穴】その離婚、本当に大丈夫?絶対にやってはいけない3つのミスとは?

「協議離婚? 簡単に済ませばOKでしょ?」と思っているあなたへ…

「協議離婚って、夫婦で話し合えば成立するし、裁判もいらないからラク!」
そんな甘い考えが、人生最大のミスにつながります。

日本の離婚の 90%以上が協議離婚 で成立していますが、そのうち かなりの割合が後から後悔している って知ってました?

実は、協議離婚の「シンプルさ」こそが、
後から爆発するトラブルの種 になっているのです。

この記事では、「協議離婚するなら絶対に知っておくべきこと」 を、トラブル回避のための秘訣&絶対にやってはいけない3つのミス として解説します。

「とりあえず離婚届を出す」が、人生最大の失敗にならないように!


協議離婚とは? 本当に話し合いだけでOKなのか?

✅ 協議離婚とは?

協議離婚は、夫婦が話し合って合意すれば成立する最もシンプルな離婚方法 です。

裁判不要!
弁護士不要!(でも本当はいたほうがいい…)
役所に離婚届を出すだけ!

↑ こう聞くと、「え、こんな簡単でいいの?」 と思うかもしれません。
しかし、ここに 大きな落とし穴 があります。


✅ 日本の離婚の90%は協議離婚なのに、なぜ後悔する人が多いのか?

「とりあえず離婚届を出したら、あとで修正できる」と思っている人が多すぎる!
実は「離婚した後」は、財産分与や養育費などを請求しにくくなる!
元配偶者が急に態度を変えて「そんな約束してない」と言い出す!

「こんなはずじゃなかった…」と泣いても、一度離婚してしまったらもう取り返しがつきません。


協議離婚で絶対にやってはいけない3つのミス

❌ ① 離婚届を先に出してしまう → 時効が進行して請求しにくくなる!

「とりあえず離婚届を出してから、財産分与とか考えよう…」

これは完全にアウト!

離婚届を出した瞬間から、慰謝料・財産分与・養育費の時効が進行開始!
放置すると、後から請求できなくなる可能性がある。

「養育費の話はあとで」 → 未払い分は5年で時効!
「財産分与は後から決めよう」 → 離婚後2年で時効!
「慰謝料はあとで考える」 → 離婚後3年で時効!

📌 対策 → 離婚届を出す前に、しっかり条件を決める!
特に お金の話(財産分与・慰謝料・養育費) は、最初に決めておかないと あとで1円ももらえなくなる可能性があります。


❌ ② 口約束だけで決める → 「そんな話してない」と言われて終了!

「お互い信頼してるし、口約束で十分でしょ?」

これ、1年後には100%トラブルになります。

お金の支払いが滞る →「そんな約束した?」とシラを切られる
親権や面会の取り決めが曖昧 → 勝手に子どもを連れ去られる
裁判になっても「証拠がない」から何もできない

📌 対策 → 重要事項は必ず書面に残す!
「口約束」は、いざというときに 裁判で証拠にならない ので、財産分与や養育費は 書類で残すのが基本 です。


❌ ③ 面会交流について決めない → 離婚後に子どもと会えなくなる!

「とりあえず離婚して、面会のことはあとで話そう…」

これ、大きな間違い!

離婚後に「子どもに会いたい」と思っても、親権者側が拒否すると実現が難しくなる。
親権者が再婚すると、面会交流を制限される可能性がある。
「面会交流の取り決めをしていない」ことを理由に、裁判で不利になることがある。

📌 面会交流の頻度・時間・場所・ルールを離婚協議書に明記しておくべき!


🟠 離婚協議書に盛り込むべき面会交流のルール

面会交流をスムーズに行うためには、以下のポイントを事前に決めておくことが重要です。

項目具体例(例:父親が親権を持たないケース)
面会の頻度毎月第2土曜日
面会の時間午前10時~午後3時
面会の場所公園・レストラン・実家
面会の方法対面・ビデオ通話も可能
宿泊の可否宿泊不可(または月に1回宿泊OK)
学校行事への参加父親の参観可(事前通知あり)
連絡手段LINE・メールで調整

📌 離婚後に「こんなはずじゃなかった!」とならないように、最初からルールを決めておくのが賢明!


🟢 まとめ:親権と面会交流、両方をしっかり決める!

親権を決めないと協議離婚は成立しない!
面会交流を決めなくても離婚はできるが、後から大きなトラブルになる!
離婚協議書に「面会交流のルール」を明記しておくことが重要!

📌 「とりあえず離婚」はNG!後悔しないように、離婚の条件をしっかり決めてから進めよう!


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