養育費未払いで元夫が蒸発したら、本当にどうしようもないのか?

結論から言うと、元夫が完全に行方不明で、どこにいるか全く分からない状態では、実際に回収するのは非常に困難 です。
しかし、「どうしようもない」と諦めるのは早い!

養育費の未払い問題は、「逃げ得」を許さないための仕組み が少しずつ整備されてきています。
逃げた相手を追い詰める手段はいくつかあり、どこまで本気でやるか次第で回収できる可能性はゼロではない。


1. 「蒸発=回収不能」ではない理由

① 元夫はどこかで「生活」している

  • 仕事をしていれば、給与差し押さえが可能(ただし勤務先が分かればの話)。
  • 銀行口座を持っているなら差し押さえできる(過去に振り込んだ口座が使われていれば有効)。
  • 携帯電話契約や住民票を動かしている可能性がある

② 住民票・戸籍の附票の追跡で居場所が判明することがある

  • 住民票を移していれば、その記録をたどることが可能!
  • 「除票」「戸籍の附票」には過去の住所履歴が記録されているので、どこかで足がつく可能性がある。
  • ただし、「閲覧制限」がかかっていると取得できない ことも。

③ 家族や友人の証言から追跡できるケースも

  • 「知人の住所を借りている」場合でも、郵便物の受け取りや車の登録履歴で判明することがある。
  • SNSで動向を調査することも可能。

📌 結論 → 完全に姿を消すのは実は難しい!本気で追えば、見つかるケースもある。


2. 「どうしても居場所が分からない」場合の対策

①「公示送達」を利用する

  • 相手が蒸発して住所が分からない場合、裁判所を通じて「公示送達」という手続きが可能!
  • 裁判所の掲示板に公告を出し、一定期間経過すれば「通知を送った」と見なされ、支払督促が確定する。
  • 債務名義(確定判決)が取れれば、相手が見つかった時点で差し押さえが可能!

📌 結論 → すぐには回収できなくても、「養育費の支払い義務」だけは確定できる!

② 10年間は「債務名義」が有効

  • 支払督促や判決で確定した養育費の請求権は、10年間有効!
  • 元夫が10年以内に発見された場合、すぐに強制執行ができる。

📌 結論 → 今すぐ回収できなくても、10年間はチャンスがある!

③ 探偵を使う(最終手段)

  • 探偵を雇うことで、元夫の行動パターンを追跡することが可能。
  • ただし、費用が高額(数十万円~)になるため、回収できる金額と天秤にかける必要がある。

📌 結論 → お金をかけてでも確実に回収したい場合の最終手段。


3. 行政書士による「追跡支援」と法的対応の違い

① 行政書士は職務上請求で住民票・戸籍を取得できる

  • 弁護士でなくても、行政書士の職務上請求を活用すれば相手の住所を追跡できる可能性がある。
  • 住民票の移動履歴や戸籍の附票を取得し、どこにいるかを特定するサポートが可能。
  • ただし、行政書士は「回収」や「強制執行」などの法的手続きを代行できない。

② 弁護士に依頼する方が良いケース

  • 債務名義取得後の強制執行(給与差し押さえ・口座差し押さえ)を行う場合
  • 相手が異議を申し立て、裁判になった場合
  • 相手が海外に逃亡している場合(国際的な回収手続き)

📌 結論 → 住所の特定までなら行政書士でも可能、回収の実行は弁護士の領域。
📌 「どこまで自分でやるか」で、行政書士と弁護士の使い分けを考えるべき。


4. 当事務所は公正証書を推奨していません

① 公正証書があっても、未払い時にすぐに回収できるとは限らない

  • 相手が失業・転職すれば、給与差し押さえ自体が無意味になる。
  • 公正証書を作成しても、未払い時には結局「差し押さえの手続き」をしなければならず、時間がかかる。
  • 費用(公証役場手数料+行政書士報酬)がかかる割に、確実な回収が保証されるわけではない。

② 「支払督促」+「銀行の定期振込設定」で対応可能

  • 公正証書がなくても、支払督促を出せば裁判所の命令で回収が可能。
  • 元夫に「銀行の定期振込サービス(自動送金)」を設定させる方が実務的には確実。
  • 公正証書よりもコストを抑えて、養育費未払いに対応できる。

📌 結論 → 公正証書はコストが高く、必ずしも最善策ではない。


5. まとめ:「逃げ得」を許さないために

元夫が蒸発しても、居場所を追う手段は複数ある!
公示送達を使えば「支払い義務」だけは確定できる!
10年間は債務名義が有効なので、時間をかけてでも回収のチャンスはある!
「事前対策」をしておけば、そもそも未払いを防げる!
当事務所では、公正証書を推奨せず、支払督促や定期振込設定を活用する方法を提案!

📌 「逃げたからもう無理」ではなく、「10年以内に必ず回収する」戦略を考えることが重要!
📌 行政書士の職務上請求を活用し、住所を特定して回収の可能性を高めることも検討しよう!


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