離婚協議書が無効になることはあるのか? 公正証書なしで証拠力を高める方法とは?
「離婚協議書を作成すれば、もう安心」と思っていませんか?
実は、離婚協議書は 無効になるケースがいくつかある ため、慎重に作成する必要があります。
この記事では、
✅ 離婚協議書が無効になる主なケース(強迫・詐欺・偽造など)
✅ 無効を防ぐために重要な「印鑑証明書の添付」
✅ なぜ公正証書を推奨しないのか?当事務所のスタンス
✅ 公正証書なしでも「証拠力を確保する方法」
これらについて、詳しく解説します!
💡 当事務所では「公正証書」を推奨していません。
その理由と、代わりに 「印鑑証明書付きの離婚協議書」 を推奨する理由についても解説します。
1. 離婚協議書が無効になるケース
以下のような場合、離婚協議書が無効になる可能性 があります。
① 強迫・脅迫による離婚協議書(民法96条)
「サインしなければ子どもに会わせない!」
「離婚協議書にサインしないと、会社にバラす!」
このように、相手を脅してサインさせた離婚協議書は、無効と判断される可能性があります。
📜 民法第96条(詐欺・強迫による意思表示の取消)
「詐欺または強迫による意思表示は、取り消すことができる。」
📌 対策
✅ 作成時に録音・LINE履歴を残す(後から証拠として使える)
✅ 冷静な判断ができる状態でサインする(焦っていると不利になる)
② 詐欺による離婚協議書(民法96条)
「財産分与はゼロでいいよね?」
「養育費はいらないよね?」
📜 民法第96条 により、相手の嘘によってサインさせられた離婚協議書は、裁判で取り消しが可能。
📌 よくある詐欺の例
✅ 財産を隠していた(後から発覚した場合、協議書が無効になる可能性がある)
✅ 「離婚後もお金は払う」と口約束しておきながら、実際には支払う意思がない
💡 2020年の民法改正により、「詐欺を知ったときから5年間」取消が可能になったため、後からでも争える!
③ 公序良俗違反(極端に不公平な内容)
📜 民法90条(公序良俗違反)
「公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」
📌 無効になりやすい離婚協議書の例
✅ 「全財産を夫に譲る」など、極端に一方に不利な内容
✅ 養育費ゼロ・慰謝料ゼロなど、合理性のない合意
💡 一方が圧倒的に不利な内容だと、裁判で無効になる可能性が高い!
2. 当事務所では「公正証書」を推奨しません!
多くの法律事務所では、公正証書の作成を推奨していますが、当事務所では 公正証書を推奨していません。
その理由は以下の通りです。
📌 公正証書のデメリット
❌ 費用が高い(数万円~10万円以上かかる)
❌ 夫婦で公証役場に行く必要があり、顔を合わせたくない人には負担
❌ 手続きに時間がかかるため、すぐに作成できない
❌ 公証人の前で口述する必要があるため、心理的な負担が大きい
💡 「顔を合わせたくない」「費用を抑えたい」方には、公正証書は向いていません。
代わりに、「印鑑証明書付きの離婚協議書」 を推奨しています!
3. 印鑑証明書付きの離婚協議書で証拠力を確保!
公正証書を作らなくても、実印+印鑑証明書を添付することで、公正証書と同等の証拠力を確保 できます。
📌 印鑑証明書を添付するメリット
✅ 実印+印鑑証明書の組み合わせは、公正証書に匹敵する証拠力
✅ 印鑑証明書は本人しか取得できないため、偽造がほぼ不可能
✅ 「脅迫された」「詐欺だった」と後から主張しにくくなる
💡 印鑑証明書の取得時に本人確認があるため、後から「強制された!」とは言いにくい。
4. 【実例】印鑑証明書を活用したケース
📌 事例:公正証書なしでも、離婚協議書が有効だったケース
ある夫婦は、公正証書を作成せずに、実印+印鑑証明書を添付した離婚協議書を作成しました。
しかし、離婚後に夫が 「脅迫されたから無効だ!」 と主張して支払いを拒否。
しかし、印鑑証明書が添付されていたため、裁判所は「本人の意思で作成されたもの」と判断し、無効にはならなかった。
💡 公正証書がなくても、印鑑証明書があれば裁判で証拠力を確保できる!
🏆 まとめ
✔ 離婚協議書が無効になるのは、「強迫・詐欺・公序良俗違反・偽造・改ざん」が原因。
✔ 「文書の真正確認訴訟」や「債務不存在確認訴訟」を通じて、離婚協議書の効力を争うことができる。
✔ 当事務所では公正証書を推奨せず、「印鑑証明書を添付する離婚協議書」を推奨!
✔ 実印+印鑑証明書があれば、公正証書と同等レベルの証拠力を確保できる!
✔ 後から「脅迫された!」と主張されるのが難しくなる。
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