離婚協議書の作成方法と手続き:確実に法的効力を持たせる完全ガイド

1. 離婚協議書とは?

離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に、財産分与・養育費・慰謝料・年金分割 などの取り決めを明文化した書類です。
法的には必須ではありませんが、後々のトラブルを防ぐために作成しておくことが望ましいです。

協議離婚は、夫婦の合意があれば役所で手続きを行うだけで成立しますが、
口頭で合意してしまうと「そんな約束はしていない」と争いになるリスクがあります。
そのため、協議内容を明文化し、証拠として残しておくことが重要です。


2. 離婚協議書に記載すべき内容

離婚協議書には、主に以下の項目を記載します。

離婚の合意(双方が離婚に合意していること)
親権・監護権(未成年の子どもがいる場合)
養育費の支払い(金額・支払方法・期間)
面会交流の取り決め(親権を持たない親との面会ルール)
財産分与(現金・不動産・車・貴金属など)
慰謝料(支払う場合の金額・期限)
年金分割(合意の有無・割合)
その他特約事項(借金の処理、保険の受取人変更など)
署名・押印(当事者双方が署名し、実印を押す)

📌 離婚協議書を作成しておけば、後々のトラブルを防ぎ、養育費の未払いにも対応可能。


3. 公正証書は本当に必要?

📌 当事務所では、公正証書の作成を推奨していません!
その理由は、公正証書は 必ずしも最適な方法ではないから です。


❌ 公正証書のデメリット

高額な手数料(公証役場の手続き費用+行政書士報酬で5万~10万円以上)
作成に時間と手間がかかる(夫婦で公証役場に出向く必要がある)
結局、強制執行できるのは「支払能力がある相手」のみ

📌 相手が逃げたり、財産を持っていなかったりすれば、公正証書があっても差し押さえは困難。
📌 そのため、離婚協議書を作成し、未払いが発生した際は「支払督促」で対応する方が効率的です!


🔵 公正証書を使わずに法的効力を確保する方法

📌 支払督促を活用すれば、公正証書なしで債務名義を取得可能!

比較項目公正証書離婚協議書+支払督促
手続き費用5万~10万円数千円~1万円
夫婦の出向必須不要
裁判なしで強制執行可能債務名義取得後に可能
対応スピード公証人の日程次第申立後、迅速に督促状送付

📌 支払督促とは?
「支払督促」とは、裁判所が発行する「金銭支払いの命令」です。
裁判をせずに、相手に支払いを命じることが可能!
異議申し立てがなければ、自動的に強制執行の権利が得られる!

📌 公正証書に頼らずとも、離婚協議書を作成しておけば、支払督促で養育費の未払いに対応可能!


4. 離婚協議書の作成手順

① 夫婦間での話し合い

親権・面会交流・養育費・財産分与などの条件を決める。
金額や支払期限を明確にしておくことで、後のトラブルを防ぐ。

② 行政書士への相談

適切な文言で書類を作成するため、専門家のチェックが重要。
公正証書を作らずに済む方法をアドバイス!

③ 離婚協議書の作成・署名

夫婦双方が署名・押印し、書類を保管。

④ 未払い時の対策

支払督促で速やかに請求できるよう、証拠を確保!

📌 「離婚協議書を作るだけ」ではなく、「将来のトラブルを回避する手段」を準備するのが重要!


5. 面会交流も忘れずに記載!

面会交流の頻度・時間・場所・連絡方法を決める!
決めていないと、子どもに会えなくなる可能性が高い!
離婚協議書に明記することで、後々のトラブルを回避!

📌 親権者の感情で面会交流を制限されないために、書面でルールを決めておくべき!


6. まとめ

📌 公正証書は不要!コストをかけずに、確実な法的手続きを!
📌 離婚協議書があれば、支払督促で養育費の未払いにも対応可能!
📌 面会交流を明記し、子どもと会えなくなるリスクを回避!
📌 確実な離婚手続きのために、行政書士に相談を!



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