離婚協議書に関する法律・制度の解説 離婚後のトラブルを防ぐために作成が推奨されます。

1. 離婚協議書とは?

離婚協議書は、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容を明文化した文書です。法的には必須ではありませんが、離婚後のトラブルを防ぐために作成が推奨されます。主に財産分与、養育費、慰謝料、親権、面会交流などが記載されます。

2. 離婚協議書の法的効力

離婚協議書は私文書のため、公証役場で公正証書にすることで、より強い法的効力を持たせることができます。特に養育費や慰謝料の支払いが不履行になった場合、公正証書であれば裁判を経ずに強制執行が可能です。

3. 離婚協議書に記載すべき内容

  1. 離婚の合意(双方の合意に基づく離婚であること)
  2. 財産分与(現金、不動産、預貯金、車など)
  3. 養育費(支払額、支払い方法、期限)
  4. 面会交流(親権を持たない親との交流のルール)
  5. 慰謝料(支払額とその期限)
  6. 年金分割(合意の有無)
  7. その他特約(借金の処理、生命保険の受取人変更など)

4. 公正証書の活用

公正証書とは、公証人が作成し、法的効力を保証する公文書です。公正証書にすることで、裁判なしでの強制執行が可能になります。特に養育費や慰謝料の未払いリスクを考慮すると、公正証書化が望ましいです。

5. 不動産の財産分与と登記

不動産の名義変更には離婚協議書を公正証書にする必要はありません。登記手続きを行う際に、離婚協議書を添付すれば名義変更が可能です。ただし、金融機関とのローン契約がある場合は別途手続きが必要です。

6. 養育費や慰謝料の未払いへの対応

相手が養育費や慰謝料を支払わない場合、以下の方法で対応できます。

  • 公正証書に基づく強制執行(給料や預貯金の差し押さえ)
  • 支払督促(簡易裁判所での手続き)
  • 家庭裁判所での調停・審判

7. 専門家への相談の重要性

離婚協議書の作成には法律の知識が必要です。特に財産分与や養育費の設定は後の生活に影響を与えるため、行政書士や弁護士に相談することをおすすめします。

8. まとめ

離婚協議書は離婚後のトラブルを防ぐ重要な文書です。公正証書にすることで法的効力を強めることができ、不動産の財産分与には公正証書は不要ですが、金銭債権に関しては支払督促などの手段も活用可能です。離婚に際しては、専門家の助言を受けながら適切な手続きを進めましょう。


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