連れ子と養子縁組した後に離婚…そのとき何が起こる?
はじめに
再婚時に配偶者の連れ子と養子縁組をしたものの、その後、離婚に至るケースは少なくありません。養子縁組をしている場合とそうでない場合では、離婚後の関係が大きく異なります。本記事では、養子縁組をした後に離婚する際の法律上の影響や、親子関係の解消手続きについて詳しく解説します。
1. 養子縁組と親権の関係
養子縁組をすると、法律上、実の親子と同じ関係になります。そのため、養親(再婚相手)は、養子に対して親権を持つことになります。
① 養子縁組前
- 連れ子は実親(配偶者)の単独親権のもとにある。
- 再婚相手は、法律上の親ではないため、扶養義務はなし。
② 養子縁組後
- 養親(再婚相手)が親権を持ち、実親と共同親権となる。
- 子どもの戸籍は養親の戸籍に移る(例外あり)。
- 実の親子と同じ扶養義務が発生し、相続権も発生する。
このように、養子縁組をすることで、連れ子と法律的に強い親子関係が築かれるのです。
2. 離婚した場合、養子縁組はどうなるのか?
離婚しても、養子縁組の関係は自動的には解消されません。
つまり、離婚後も法律上は親子関係が継続することになります。そのため、養親側には扶養義務が発生し続けるため、養育費を支払う義務が生じる可能性があります。
養育費の支払い義務は?
- 離婚しても養子縁組を解消しない場合 → 養育費の支払い義務がある
- 離婚と同時に養子縁組を解消する場合 → 養育費の支払い義務はなくなる
離婚後に養子縁組を解消しなかった場合、元配偶者が亡くなった場合でも、養子は養親に対する相続権を持ち続けます。
3. 養子縁組を解消する方法
離婚後に養子縁組を解消するには、家庭裁判所での手続きが必要になります。これを「養子離縁」といいます。
① 協議離縁(話し合いで解決する場合)
- 養親と実親(元配偶者)の双方が同意すれば、協議離縁が可能。
- 家庭裁判所の許可を得て、戸籍に離縁の届けを提出する。
② 裁判離縁(話し合いが成立しない場合)
- どちらかが離縁に反対した場合、家庭裁判所に訴訟を起こして離縁を求める。
- 「重大な事情」が必要(養育環境の悪化、養親の養育放棄など)。
- 裁判所の判断次第では離縁が認められないこともある。
協議離縁が成立すれば比較的スムーズですが、裁判離縁は時間がかかるため、可能な限り協議での解決を目指すのがベストです。
4. 養子離縁後の影響は?
① 子どもの戸籍
養子離縁をすると、子どもは元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。
② 養親と子の法的関係
養子離縁が成立すると、親子関係は完全に解消され、養親側の扶養義務も消滅します。
③ 養育費の扱い
養子離縁が成立すると、養親側は養育費を支払う義務がなくなります。
ただし、離婚時に養育費の支払いを約束している場合は、その契約が有効な限り支払いが続きます。
5. まとめ
- 養子縁組をした後に離婚しても、養子縁組は自動的には解消されない。
- 養子縁組を解消しない場合、養育費の支払い義務が発生する可能性がある。
- 養子離縁には家庭裁判所の手続きが必要。
- 養子離縁が成立すれば、扶養義務や相続権も消滅する。
離婚時に養子縁組をどうするかは重要なポイントです。離婚協議書に「養子縁組の解消」についても明記しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
もし「養子縁組をどうすべきかわからない…」という方は、専門家に相談することをおすすめします!
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